FAQ(7) 模型の知的所有権について



お約束(重要):

自分がしている行為がもしも「著作権者の権利を侵害してはいないか?」と疑問に思った場合は、必ず権利者に問い合わせましょう。 そしてその結果はNet上で皆さんと共有するようにしましょう。一部の心無い人が行った「権利者の権利を侵害する行為」のために、 権利者が権利を行使する範囲を強め、結果としてNet上の多くの人達が迷惑を被ることは避けたいものです。 (サンライズが規制を強めたのは多分にこのような経緯もあったかと思うのですが・・・)
著作権については、以下のページも参考になると思います。

また、以下の意見は様々なところから得た情報を統合して私の解釈も加えた回答です。あまたの権利者すべてにあてはまるものではありませんので、 「ガイド」として参考にして頂いても結構ですが、最終的にはあくまで自己責任で、場合によっては権利者へ問い合わせ等をお願いします。
「あそこに書いてあったからやった」と言われましても私は一切責任をとれませんのであしからず。 なお以下の文章は日本国内の法規に準じたものです。




[Q7-01]ホームページを作るときによく著作権を侵害していないか注意しなくてはいけないといわれますが、 自分が作った模型を展示する場合もそうなんですか?自分で作ったのだから著作権なんて関係ないような気がしますが...。



これを解説すればそれだけでWebページを開設できるほどの分量になってしまいます(^^;)。ちょっと長いですが解説しましょう。
まず著作権ってのは知的所有権の1つで、創作性が発揮された主に芸術的なものの表現に関する権利です。文章や絵、音楽、写真、 プログラムなどがこれにあたります。この権利は創作的な作品を作ったら必ず発生するので、特に公的機関に著作権を申請する必要はありません。

著作権法 第一章総則 第一節通則
 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
 二 著作者 著作物を創作する者をいう。



実はこれには漫画、TVアニメーション、映画も含まれます。(サザエさんが著作物と認められた判例あり) つまり、ガンダムやスターウォーズも著作権法で保護される対象となります。 でもってここから重要なのですが、著作者の権利。


   第三款 著作権に含まれる権利の種類

 (複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

 (放送権、有線送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物を放送し、又は有線送信する権利を専有する。
2 著作者は、放送され、又は有線送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

 (展示権)
第二十五条 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。

 (上映権及び頒布権)
第二十六条 著作者は、その映画の著作物を公に上映し、又はその複製物により頒布する権利を専有する。
2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を公に上映し、又は当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。

 (貸与権)
第二十六条の二 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物 (映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複 製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

 (翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、 この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権 利を専有する。


つまり著作物を「複製」できるのは権利者だけだと規定されています。これはそれを元にした二次著作物にも権利が及びます。 だからもしガンダムを元にした絵を描いて頒布しようとしても、一次著作者(つまりサンライズ)に許可を得なければなりません。 ただし、


     第五款 著作権の制限

 (私的使用のための複製)

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、 個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。) を目的とする場合には、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器 (複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。) を用いて複製するときを除き、その使用する者が複製することができる。


このように家庭、及び親しい間柄での個人利用では複製が認められています。また、私的使用以外でも利用が認められる場合もあります。

 (引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、 公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。


この条文で厄介なのは「公正な慣行に合致」と「目的上正当な範囲内」ってとこで、基準が非常に曖昧です。「ここからが駄目」ってラインが不明瞭なんです。 このへんが問題を難しくしてるんですね。ちなみにこの条文、「文章」を念頭に置かれて作成されているらしく、 写真や絵の引用については解釈が難しくなります。これまでの判例等では写真や絵の「引用」が認められたものはほとんど無いそうです。

さて話は戻って、模型の話。

まずTVアニメやSF映画での登場メカの模型についてですが、登場キャラクターや登場メカは、先の「サザエさん」の例からも、 創作的に表現されたものであると判断される可能性が高いです。 (ただし、実在の車を元とした登場車はこの限りではないかもしれません。) ということは、すなわち著作権法にて保護される対象となることを意味します。つまり、をれを元にした二次著作物である模型も、 著作者の権利の支配下におかれることになるわけです。
それではバンダイはどうした?ガンダムのプラモデルを作って複製を販売してるじゃないか? という疑問が出てくるかと思いますが、これは著作者から「商品化権」を得ているだけですから、「模型自体」には著作権が発生してはいません。 あくまでその著作物の商品を作って売る権利です。当然、著作権者のコントロール下にあります。

そしていよいよ消費者たる我々ですが、、それ自体を買って作り、「そのもの」を実際に人に見せるのは「複製行為」ではありませんから自由です。 もしリキャストして複数台作って並べたり、写真に撮って飾っても「私的利用」にあたるため個人の勝手です。 さて、もしこのリキャストした複製を親しくもない第3者に渡したとしたら、「私的利用」の範囲を超えるため、 著作者の権利を侵害している可能性が高くなるということは分かりますよね?
ではその写真をWWW等に載せる場合はどうか?といえば、普通は写真に撮って載せます。そしたらその写真は二次著作物の複製ということになり、 すなわち、権利者の許諾が必要になる可能性が高いのです。

では模型を改造した場合はどうかといえば、今度はもっと厄介で「著作者人格権」というのに関わってきまして、 「著作者の作った創造物のイメージを壊された」として、 ただストレートに作った場合とは比較にならないほど著作者からの法的措置を受ける可能性大です。 (例:ときめきメモリアルを元にした18禁パロディに対するコナミの対応)

さて、ここまで書いたところで、ガンダムなどフィクション系の題材を元にした模型のWWWでの公開は、 著作者の許可を得る必要がある可能性が高い、ということがお分かりいただけたと思います。 それではいよいよそのその許可を得られるかどうか、ですが、実はかなり厳しいところもあれば比較的寛容なところもあるのが現状です。 いくつか例を挙げましょう。

さまざまです。サンライズの「人に見せたきゃ@niftyに入れ」なんてのは、部外者ながら「なんだかなぁ」って思いますね。
サンライズに関してはまじめなガンダムWebサイトの掲示板で、 長い間議論されておりますので興味ある方はどうぞ。




ではここからいよいよ車などのスケールモデルについてです。
車や飛行機は工業製品なので「著作物」という扱いをうけることはまず考えにくいです。 そのかわり知的所有権の中の「意匠権」という権利がある場合があります。これは「物品」の「デザイン」に関する権利です。こちらは申請して審査を受け、 登録される必要があります(意匠登録 - 有効期間は15年)。だから製作者が必ず意匠権を持っているとは限りません。

しかもこの権利は、その登録された物品、または類似する物品にしか権利が認められません。だからもし自動車メーカが自動車の意匠を、 模型についても登録していたならば模型にも意匠権を行使できますが、持ってなければ模型に対して何らかの権利を行使することはできんわけです。
すなわち意匠権は自動車メーカが持ってる場合もあるけども模型メーカが持ってる場合もある、ってことになりますね。

では許諾を求めるのはややこしくなるなぁ、ってことになるのですが、実は意匠権の侵害とは、 「業として登録意匠等の実施(意匠に係る物品を製造等したり、 譲渡若くは貸渡のために展示等する行為)をする権利」を侵された場合です。つまり「類似物品で似たようなデザインの製品を販売、 又は販売目的で展示した場合」は意匠権の侵害となる、ってことです。
簡単に言えば「おんなし模型を作って商売さえしなきゃ」意匠権の侵害になるとは考えにくい、これが一応の結論です。 ですが、ミニ四駆などのオリジナル製品、漫画に登場した車や飛行機のキットは、その一部のマーキング等も含めて著作物として認められる可能性がありますから、 メーカーに確認する必要があるでしょうね。

ちなみに、田宮模型様の見解はこうです。(1995年時点:現在も同様の見解)

前略

 お返事が遅れましたことをお詫び申し上げます。
 さて、お問い合わせいただきました件ですが、当社製品を御自身で制作され、画像データとして取り込んで「オンライン展示会」と してWWWにて発信されたいということですが、基本的には御自身の作品をメーカー名、キット名を付けて、愛好家の方々に紹介され るということであれば、版件の問題が絡むことはないものと考えます。同好会の会誌に御自身の作品の写真を掲載するのと同様と申せ ましょう。ただし、画像や画像化する際に得られたデータを営利目的でお使いになられるということであれば、版件使用の問題が生じ てくる可能性も考えられます。
 以上の点、御留意いただきたく存じます。
 また、このお答えにつきましては、ネット上にて発表いただいても構いません。

                   草々

                   (株)タミヤ (田宮模型)
                   企画開発部 メディア情報課






[Q7-02]模型については何となくわかりました。それでは模型のパッケージや組立説明書についてはどうなのでしょうか?



絵、写真、文章については著作権の保護対象となります(著作権法第1条第1項第1号)。それでは製品の一部としてのこれらについてはどういう扱いになるか? といえば、実は著作物として扱われる可能性が高いのです。ただ、商品の紹介としての役割を果たす場合(つまり、引用という形として認識できる場合?)は、 著作者も許可を出してくれる可能性が高いと思われます。
参考までに、田宮模型様からのご回答を許可を得て掲載します。もちろんすべてのメーカでこのような見解を示して下さるとは限りませんが、 著作権者の利益を損なわないよう利用する一応のガイドにはなるはずです。

Date: Mon, 13 Dec 1999 19:48:03 +0900
X-Lotus-FromDomain: TAMIYA

御連絡いただきまして有り難うございます。
田宮模型メディア情報課の山根と申します。
早速ですがご質問にお答えしてゆきます。

パッケージの絵をネット上で掲載してもよいかというご質問
ですが、著作権の問題が発生しますのでパッケージ自体のス
キャニングは、お止め下さい。
ただ、箱であることが分かるよう立体的に撮影された画像は、
掲載していただいて結構です。

組立説明書も同様の理由から、スキャニングしたり、説明書
中の画像を転載したりすることはお止め下さい。
ただ、こちらも印刷物であるということが明確に分かるよう
な画像であれば掲載していただけます。

文章では分かりにくいかと存じますので、見本の画像を添付
いたします。

また、このお答えにつきましては、ネット上で公開していた
だいてもかまいません。

ご不明な点などございましたらお気軽に御連絡下さい。

田宮模型メディア情報課
山根 崇
Package

Inst

上記、「著作権の問題が発生」というのは、箱絵を外注なんてしてたり、複数人で共同描画なんてしてたら、 著作権者がややこしくなるから田宮模型様の一存で決められなくなるってのも含まれると思います。
頂いたサンプルでは、明らかに「商品」と分かるかどうかがOKかNGかの判断ラインとなることがお分かりになるかと思います。 質問には加えなかったのですが、「デカールの場合はどうか?」って疑問もあります。 少なくとも上記の田宮模型(株)様は、「デカールも著作物である」との見解を示されています。ということは、上記の箱絵&説明書と同様、 明らかに「デカールである」と分かるような画像以外は使用してはならない、ということになります。
デカールが著作物かどうかなんてのは議論の余地があるとは思いますけれども...ね。






[Q7-03]今度自作デカールを作ろうと思っています。そうしたら、競技車の場合、 メーカーロゴやスポンサーロゴを自作することになってしまうのですが、これを作って公開することは問題ないのでしょうか?



メーカーのロゴやトレードマークは商標権(商標登録が必要)という知的所有権の1つです。で、この権利の行使範囲は、 同業又は類似製品の他社に対して有利となる権利です。例として、日産が昔サニーRZ-1という車を商標登録していたため、 ヤマハがRZシリーズの新型バイクをRZ-1とつけられなくて、仕方なく出たのがR1-Zって名前のバイクです。 同様にオペルコルサが日本ではヴィータだし(トヨタコルサの存在)、ルノークリオがルーテシアって名前にせざるを得ない (ホンダクリオ店の存在)のもそのためです。

で、模型のデカールとして自作する場合ですが、そのメーカが模型又はそれに類する物品で商標登録をしていなくて、 かつ業としていない場合は、商標権の行使の対象外ですから多分大丈夫だと思います。ただし、あまりに有名な企業、団体の場合、 商標をかなり広範囲に行使できる場合があります(不当競争防止法、だったかな)。例として、「しゃねる」という名前のバーが、 「イメージを損なう」としてあのシャネルから訴訟されて敗訴したこともありますから...。 (「シャレル」に変えても駄目だったように思う)
またロゴやトレードマークの使用には厳格な規定をしている会社などは、個別の対応は公式にはしてくれない場合もあります。 この場合はすっぱりあきらめるか、別の方法を考えたほうがいいかもしれません。







[Q7-04] 宣伝にもなるから別に使ってもいいんじゃないですか?権利者を侵害してるとは思えないのですが。

権利が侵害されたかどうかの判断ですが、これは残念ながら複製をコントロールできる権利者の判断に任されます。 つまりは権利を行使するもしないも権利者の自由。あなたが「これくらい、いいじゃん」と思ってやったことでも、 権利者が「駄目」と言えばあなたはそれに従わざるをえません。(まぁ裁判して争うこともできますが…)
よく言われることですが、著作権者でもない第3者が「あなたは著作権違反だ!」と指摘するのは間違いです。 「著作者の権利を侵害している可能性があります」という指摘だと正しいです。ややこしいですが。
ここまで書けば他人の著作物を使うことがまるでできないのでは?と思うかもしれません。 確かに上記サンライズとかディズニーはかなり厳しい(ミッキーマウスのシルエットでも駄目、らしい)のですが、 多くの企業、団体はWebに掲載されれば宣伝効果もありますから(しかもタダだし)、ある一定の条件付で快く許可してくれる場合も あります。例えばボスコモト(株)様のビデオですが、

という条件で掲載許可を頂きました。これと上記の田宮模型(株)様のパッケージ写真の利用規定をあわせて考えれば、 権利者の利益を守った上で掲載するにはどうすればいいのかという指針がある程度は見えてくると思います。